相続する土地がどんなものか気をつけること
2017年01月05日
相続で土地を手に入れたとしても、そこがどんな種類のものでどのようなことができるのかは必ず事前に確認した方が良いです。というのも相続した敷地に家が建っていたとしてもその後の周囲の変化などでその土地を更地にした時に家が建つかどうかわかりません。それらを再建設不可物件と言います。どんな敷地が再建設不可物件なのかといいますと、接道義務を充たしていない場合が多くあるそうです。
原則として建築基準法では幅4m以上の道路に2m以上接した敷地でなければ立て換えができません。理由は自然災害や火災などが起きた時に逃げられる道があるか、消防や救急車などが通れるかにあたるようです。間口が2m以上あれば大丈夫です。しかし、昔の家はこの条件が充たされてない場合があります。しかし、建築基準法が施行された日より前だったり、その敷地が都市計画域になった時などにセットバックなどで建築可能になる場合があります。
また土地によって建てられる家の基準が変わってきます。建ぺい率というものでそれらがその敷地の種類によって決まってくるのでそれの確認も必要になります。古い家が建っている敷地の相続はこれらのことをよく確認してから受け継ぎましょう。
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