解りやすい!相続の権利の順番を達人が伝授

相続した不動産を売る場合の税金軽減措置もある

2017年01月13日
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相続した土地や建物を売るときには、もちろん税金がかかってきます。印紙税や譲渡所得税が代表的でしょう。しかしその他にも費用はいろいろとかかるものなわけです。不動産会社を通した場合には仲介手数料がかかりますし、登記の変更をする場合には登録免許税がかかります。手続きを司法書士に依頼した場合には、司法書士に対して支払う報酬まで必要になります。こうした金額は一つ一つが細かいものであっても、合計すると馬鹿にはならないものとなるでしょう。可能なら、受け継いだ不動産は売らずに処理するのがベストですね。無駄な出費を抑えなければ、せっかく受け継いだ財産も目減りしてしまいます。

たとえば複数の相続人がいて、平等に資産を分けなければならないときには、可能な限り土地や建物の分割をしなくてもいいように考えるべきです。一人に対して不動産を分け与えて、残りの人に対しては金銭的な補償をするというのが現代ではよく使われる方法だと言えます。こうすることは、法律上も推奨される行為です。土地はあまり細かく分割を繰り返すと、単価が低くなっていくものだからです。可能なら分割をせずに済むように考えるのがベストだということです。また、税金の優遇制度を利用するというのも賢い方法になるでしょう。相続の場合に限って譲渡所得税の軽減がなされる措置を利用することもできます。

取得費加算の特例というキーワードは聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。この特例を使えば、たとえ不動産を売却したとしても出費を最小限に抑えることができて便利です。素人にはなかなか分かりづらい部分なので、税理士の先生に相談をしながら適切に処理していくといいでしょう。基本的には申請をしなければ軽減措置の恩恵に預かることができませんから、何はともあれまずはそうした制度があることを知るのがスタートとなります。

(参考サイト)
手塚の葬儀あるある教え隊!
www.tezuka-sougiaruaru.com
公式サイト