遺産相続には相続できる権利の順番がある
2017年10月22日
遺産相続には遺産を取得できる順番があります。まず、優先されるのは故人の遺言で、次に民法に定める割合に従って遺産を取得します。しかし、故人の遺言であっても、例えば遺族以外の者に遺産を全て譲るといった内容の遺言を残した場合、遺産を取得できない遺族は生活に困窮するなど大きな不利益を被る事になります。
そうした不利益を防ぐために、兄弟姉妹を除く法定相続人は遺留分を請求する事で、遺言に優先して遺産を取得する事ができます。そして、法定割合では故人の配偶者と子供が第一順位、故人の両親や祖父母などの直系尊属が第二順位、故人の兄弟姉妹が第三順位とされており、故人が死亡した時点で権利を有する者が既に死亡している時は、その者の子供や孫などの直系卑属がその者に代わって(代襲して)遺産を取得する権利を引き継ぎます。
なお、胎児は出生したものと見なされる点、兄弟姉妹から代襲する場合は甥や姪までとなる点に注意が必要です。また、権利を有する者であっても、その者が遺産を放棄した場合、または民法に定める欠格事由に該当する場合、あるいは家庭裁判所によって相続人から廃除された場合は、遺産を取得する事はできません。
ただし、欠格事由および廃除に該当した場合は、その者の子供や孫が代襲する事ができます。つまり、遺産を取得できる順番は、まず遺留分を請求した者、次に遺言により指定された者、そして配偶者や子供(胎児を含む)、その後に直系尊属、兄弟姉妹の順となります。
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