遺産の相続権利を有する特別縁故者とは
2017年07月03日
相続が開始すると遺産相続の手続きを進めることになります。法定相相続人に該当する人物全員で遺産の相続権利を確認し、持分の割合ついて同意する協議を行います。これを遺産分割協議と呼び、後の争いがなきように弁護士立ち会いのもとで行うことが望ましいと考えれます。
法的効力の遺産分割協議書を作成しておくことで、権利の主張をする際の根拠とすることができます。もし、法定相続人がいない場合においては、被相続人との間に特別な関係があった人が相続の対象となる規定があります。
相続発生時点ですでに法定相続人が全員なくなっているケースや、非相続人が生涯独身を通していたということもあり得ます。相続する者がいない場合は、遺産は国庫に帰属するのが原則です。しかしながら、特別縁故者の財産分与制度の要件に該当する自分がいるケースでは、特別に遺産が分与されることになります。
では、相続権利が発生する特別縁故者とは、どんな人物が該当するのか見ていくこととします。要件も満たすは、次に挙げる3つのタイプとなります。すなわち、婚姻届は出してはいないけれども、被相続人と生計を同じくし、夫婦同然の生活を送っていた人がいるケースが1つ目です。
さらに、被相続人の生前に療養看護に努めていたような人が該当するケースが2つ目となります。3つ目は、被相続人と特別に親密な関係があったようなケースとなります。この事実をもって特別縁故者と認められることで、遺産の相続権利を有すると判断される場合があります。
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